Q. 建設業ですが、うちで外国人に働いてもらえますか?
就労系の在留資格では、主に、
- 以前何をしていたか
- これからどんな業務をするか
が問われます。ですので、勤務先の業種が問題ではなく、どのような職種で働くかが問題になります。
例えば、建設業であっても、経理をしたり、あるいは翻訳をしたり、といった職種であれば、「人文知識・国際業務」という在留資格に該当する可能性はあります。一方で、土木の作業など、一般的に肉体労働と言われるお仕事の場合は、該当する在留資格がないために、許可されない可能性が高いです。
外国人の雇用については、外国人雇用 – ビザ・在留資格・外国渉外 をご参照ください。
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行政書士うさねこ法務 080-5519-0886 担当:梁(やん)
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