新しい在留資格「特定技能」につきまして

新たな在留資格「特定技能」が創設されます。

どんなお仕事で雇えるの?

特定技能は事務職以外のお仕事にも外国人を呼べる資格です。

これまでは、大学を出てCAD/CAMエンジニア、通訳翻訳など知識の必要なデスクワーク、または各国文化に基づいたシェフなどに限られていましたが、4月の改正では、

レストラン・デリバリーなどの外食産業、ビルクリーニング、建設業(11種)、飲食品の製造工場、板金・プレス加工などの製造業、介護、ホテルなどの宿泊産業、農業、漁業、航空、造船、自動車整備

の計14の業種が追加されます。

したがって、料理の種類と外国人との関係はなくなり、イタリア料理店にインド人、ハンバーガーショップに中国人、お寿司の配達にアメリカ人などを呼べるようになりますし、プレス加工をパキスタン人がやることもできるようになります。

雇える条件

技能実習で3年滞在している人は免除されますが、日本語と各業種向けの検定試験に合格する必要があります。また受入企業自身が外国人に対して様々なサポートをするか、もしくは登録支援機関と支援委託契約を締結する必要があります。

「登録支援機関」について

外国人を雇うにあたって、通訳の手配や日常生活のサポートを行う体制づくりが求められるのですが、この部分をアウトソーシングできるようになりました。そのアウトソーシング先が「登録支援機関」です。4月から新しく作られる第三者機関です。当事務所のように、外国人と関わってきた実績があると登録できるようになっています。4月に入りましたら、当事務所も「登録支援機関」として入国管理庁に登録し、夏前には許可が降りる予定です。

留学生や家族滞在できている人もフルタイムで働けるの?

はい、もちろんです。留学生・家族滞在などの在留資格でアルバイトしている人たちも、新たに在留資格を変更して、フルタイムで働けるようになります。

ただ、日本語の試験と検定試験に合格する必要があります。日本語についてはN4以上を持っていればOKです。検定試験は4月中旬から実施される予定とのことです。

* 現在は資格外活動として週28時間のみの労働が許可されています。

製造業は3分類:素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,

具体的には、機械加工、金属加工、板金加工、仕上げ、電気機器組み立て、プリント配線基板製造、etc.となります。

建設業は2019年は11種、2020年に20種追加

2019年は
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ

2020年度以降は、
外壁仕上げ、PC、基礎工、ウェルポイント施工、標識・路面標示、のり面工、建築板金、電気工事、送電架線施工、溶接、ダクト、鉄骨、海洋土木工、建設塗装、防水、保温保冷、ウレタン断熱、造園、さく井、シャッター・ドア施工

検討中
建築大工、とび、運動施設、切断穿孔、冷凍空調、タイル張り、ガラス施工

* 受け入れられるのは建設業の許可を受けている個人・法人に限られます。

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