建設業者で特定技能を用いるときの注意点 その2: 受入負担金について
こんにちは。うさねこ法務の梁です。
今日は、建設業者が在留資格「特定技能」で外国人材を雇うときに、とても重要になる「受入負担金」について書きます。その他の注意点は、以下の記事で。
こちら、私もつい最近知ったのですが、建設技能人財機構という機構が国によって作られて、そこに対して、必ず、一人当たり月づき1.25万円から2.5万円を支払う必要があります。
正直、建設業者さんだけにこのようなことをするのは、法的な仕組みとしてどうなのだろうと思いますが、現在はそうなっております。
以下、建設技能人財機構のPDFファイルです。
このため、特定技能は建設業者さんの人材不足を解消できる制度ではあるものの、想定以上のコストが発生する可能性があります。お気を付けください。
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