うさねこ法務は監理団体の外部監査人として監査業務が可能です。

こんにちは。うさねこ法務の梁です。

当事務所では、在留資格・帰化手続き・事業協同組合設立・技能実習関係の手続などを専門に行っておりますが、今回は、技能実習における「監理団体」に必要となる「外部監査人」について書きます。

監理団体は、技能実習を監理する上で、指定外部役員もしくは外部監査人を選任する必要があります。

指定外部役員は非常にわかりにくい日本語なのですが、「自社で技能実習を行っていない組合員で、役員(理事)」であればなれます。つまり、事業協同組合内部の役員となります。技能実習については外部というような意味合いですね。これは結構わかりにくいです。

続いて、「外部監査人」ですが、こちらは本当に外部です。つまり当事務所のような、外部にいる専門家を使って、監理団体の監査を行うことになります。

昨今、技能実習については問題となるケースが多発しているようですので、その監査を強化するため、こうした二つの役割の人員を配置することが求められています。

外部監査人に求められるのは、技能実習制度への理解、入管法の理解、労働法規への理解、などですので、行政書士や社労士などの専門家がその人にふさわしいと考えられます。当事務所も外部監査人に就任しております。

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行政書士うさねこ法務 080-5519-0886 担当:梁(やん)

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