コピペではなく、ビジネスのためにしっかりカスタマイズした契約書がたったの39,800円 (税別) で手に入ります

契約書

契約書をコピペすると何がダメなのか。

契約書は、相手方と御社の、義務と権利を書いた書類です。その中には、基本的な取引条件もあれば、なにか大きな問題が起きた時にどうするかといった対処についても書かれていたりします。

つまり、そのような具体的な内容をコピペしてしまうと、思ってもみないような義務や負担を負ってしまう可能性があるのです。また、どちらか一方にばかり負担が偏ってしまったり、逆にどっちかだけが得をしたりする内容だったりして、交渉をすすめる上でマイナスに働いてしまうこともあります。ですから、契約書の作成にあたっては、しっかりと、相手方と自分がどのように関わっていくか、どんなプラスとマイナスをわかちあうかについて考え、それにそって条項を組み立てていかなければならないのです。このような理由でコピペした契約書では全く役に立たないのです。

契約書作成の流れ

  • まず、取引やビジネスの特徴や御社が相手方とどんなバランスで契約を結ぼうと考えておられるかについてお伺いします。
  • この作業によって、御社サービスにカスタマイズすることが可能になります。
  • ヒアリングした内容に基づき、契約書のドラフトを作成します。
  • ドラフトを確認していただき、さらに細かい点を煮詰めていきます。
  • ドラフトを修正し、完成版を納品させていただきます。
  • 御社の通常支払いサイトでの入金をお願いいたします。

契約および契約書の基礎知識

契約って何?
申込みと承諾とによって、複数の人の間に法律的な効果(権利と義務)が生じる約束をすることです。
一般的には、これこれの対価を払うから何々をして、あるいは何々をください、という形の約束です。
契約ってどうすれば成立するの?
ある人がある人に何らかの法律的効果(権利と義務)が生じる約束を申し入れ、承諾されれば成立します。
口約束でもいいの?
はい、口約束でも契約は成立します。
契約書って何?
契約自体は口約束でも結べます。契約書は契約を結んだことの証拠とお考えください。
どんなときに契約書を結ぶべき?
金額の高い契約や権利義務が大きな負担になりそうな契約では必ず結ぶべきです。また、相手方に少しでも不信感がある場合も結んだ方がよいでしょう。
印鑑を押さないとダメなの?
口約束でも契約は成り立つので、印鑑がなくても成り立ちます。印鑑はむしろ、本人確認のためのものです。例えば、実印は市区町村役場に登録されたもので、この印鑑を持つ人とが誰であるかは、どこどこの自治体のお墨付きだ、と言えるわけです。また、法人の印鑑登録は法務局で、かつ限られた方しか取得できないので、代表権の有無についても確認することができます。
もちろん、契約に当たって印鑑の押印を契約成立の条件にするという慣習はまだまだ主流のものですので、実務上重要視されています。
どんな契約書があるの?
大きく分けると、念書、覚書、合意書、協定書、確認書、様々な書類があります。
でも、どのような名前のものであっても、契約の定義である「申込みと承諾とによって、複数の人の間に法律的な効果(権利と義務)が生じる約束」を満たしているものはすべて契約書とみなせます。
* 慣習的に、例えば念書は相手に一方的に差し出すものであったり、覚書は契約の主要でない部分の変更などに使われたりしますが、契約であることにはかわりありません。

具体的にはどんな契約書があるの?

契約には、「契約自由の原則」があり、そこには方法の自由もあるため、原則的には契約書はどんな方式でもいいのです。(特定の法律で定められているものを除きます)。ですので、具体的な契約書となるといくらでも作れるので千差万別なのですが、以下にいくつか例を挙げてみます。

契約書の例

  • ホ-ムペ-ジ制作委託契約書
  • ホ-ムペ-ジ更新業務委託契約書
  • 会員募集業務委託契約書
  • サイト利用規約
  • プライバシ-ポリシー
  • コンサルタント業務委託契約書
  • 不動産コンサルタント委託契約書
  • 商品運送契約書
  • 情報開示による秘密保持契約書
  • リベ-ト支払契約書
  • 工事請負基本契約書
  • ソフトウェア売買契約書
  • 使用許諾契約書
  • 年間サポ-ト契約書
  • 売買取引基本契約書
  • 継続的商取引契約書
  • 商取引契約書
  • etc.

これはほんの一部です。膨大な数の契約書があることがおわかりでしょうか。
ですがその中身が、「申込みと承諾とによって、複数の人の間に法律的な効果(権利と義務)が生じる約束」という契約の定義に沿っていることには違いがありません。

うさねこ法務で取り扱っている契約書

うさねこ法務では様々な契約書に対応いたします。また法的に可能なものであり、「契約」の定義を満たすものはすべて対応したいと考えております。

例えば上に挙げたもの以外でも、日常生活に関わるような、離婚協議書、離婚公正証書、任意後見契約書、遺産分割協議書、贈与契約書なども契約書です。これらを含め、どのようなものであっても対応いたします。

どんな契約書が妥当なのかわからない

  • 相手方から契約書が送られてきたけど、この内容で契約を締結していいかどうか今ひとつ判断がつかない…
  • 契約書を作らなきゃいけないんだけど、どう書けばいいか…。
  • 損はしたくないし、かといって相手を怒らせるのも嫌だ…。

お仕事していて、こんなお悩み、ありませんか? そんなときこそ、うさねこ法務にお任せください。
うさねこ法務は契約書の確認・検討から作成まで、どんなニーズにでもお答えいたします。

もちろん書類の作成だけでなく、以下のようなご相談でもかまいません。

  • 契約相手のことが信用できない
  • 長期的にいい関係を作りたいだけど、どう書けばいいかよく分からない

契約書作成コース

詳しくは料金ページをご覧ください。

  • 契約書内容チェックコース
    契約書の内容を確認し、重要なポイント、予想される問題点等をお伝えいたします。
  • 契約書作成フルサポートコース
    お客様の意向を確認して契約書の作成を代行します。また、作成を代行するだけでなく、契約締結に当たっての重要なポイントなどもコンサルティングさせていただきます。

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