建設業者で特定技能を用いるときの注意点 その3: 建設特定技能受入計画
こんにちは。うさねこ法務の梁です。
今日は、建設業者さんが特定技能で外国人を雇うときに必要となる手続きの一部について述べます。
建設業者さんが在留資格「特定技能」で外国人を雇うには、国交省への手続きも必要となります。具体的には、「建設特定技能受入計画」を認定して貰う必要があります。
この、建設特定技能受入計画を認定してもらう条件として、建設業許可を取得しておく必要があります。
そのため、建設業許可を持っていない業者さんは、外国人を特定技能で雇うことはできません。
なお、建設業許可の業種は、特定技能の業種と対応していなくてもOKです(国交省確認済み)。つまり、たとえば「とび」で許可を取得している方が、「土工」で特定技能の「建設特定技能受入計画」認定の申請をし、雇うこともできることになります。
以下は、建設業と特定技能に関する記事です。ご参考まで。
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