事業協同組合の認可・設立のお話

事業協同組合の認可と設立は、基本的に、中央会さんと二人三脚で行います。

中央会さんというのは、「中小企業団体中央会」という名称で、47都道府県にそれぞれあります。神奈川県にも「神奈川県中小企業団体中央会」があり、神奈川県の案件はそちらの担当者さんと、東京都の案件は東京都の中央会さんと協力して組合設立を行います。

さて、事業協同組合は法人です。法人ですから登記されますので、株式会社みたいなものなのですが、会社との違いもたくさんあります。

例えば、会社とは違って4社以上の方が発起人を務めます。またこの4社は「事業者」です。つまり仕事を行っている方々です。この人たちが、組合作るといいことがある、と考えて作ることになります。

そして一番の違いは、担当のお役所の「認可」を経てから設立するというところです。ここはNPOとも似ていますが、NPOと違うところは、遥かに難しいことです。問い合わせをして実際に認可に至る率は、かなり低く、普通の許認可の率とは全く異なります。理由はいくつかあるのですが、ざっと1割前後と思ってください。

また認可を経てから設立されるということは、お役所のお墨付きがあるということになります。生まれたその時から信用度が非常に高い法人と言って過言ではありません。

そしてこれは裏を返すと、設立までに時間と手間がかかるということでもあります。そこをサポートするのが当事務所の役割になります。(料金表には載っていませんが、組合設立のみは50万円(税別)です。監理団体の許可等は別料金です)。

なお、当事務所では2021年1月末までで、2件の組合について認可を得て、設立を実施した経験があります。現在、さらに2件の組合設立に携わっています。

蛇足ですが、協同組合の設立は東京都では年間200件程度申し込まれてその1割が認可に至ったと聞いたことがあります。つまり東京都全体でも年間20件程度、ひと月に2件もないということになります。したがって全国で見ても、実際に組合設立の業務自体が極めて少なく、そこに携わっている行政書士も同様に、極めて少数であることが示されているかと存じます。

うさねこ法務は、この極小数の行政書士に入ります。
組合の設立、認可、そしてその後の技能実習などについてお考えの方は、一度お問い合わせください。

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行政書士うさねこ法務 080-5519-0886 担当:梁(やん)

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