販売・サービス職での技能実習1号

こんにちは。行政書士うさねこ法務の梁(やん)です。

2年前の事例となるのですが、当事務所では、「販売員として技能実習生を招聘する」というプロジェクトを実施いたしました。

これは専門家ならわかることですが、技能実習2号に移行する職種として【販売員」はありません。つまり、この実習生は1年で帰国するということになります。

クライアントのプリモ・ジャパンさまは、実際に接客等の技能を1年間学んでほしいということがメインテーマだったので、この仕組に全く問題ありませんでした。

また、通常は事業協同組合を設立して、それから監理団体を作って・・・というような手順でしたが、プリモ・ジャパンさまは海外に関連企業があったので監理団体を必要としない【企業単独型】にて技能実習生を招聘できました。

こうしたいくつかの条件が重なっての技能実習1号招聘の実現となりました。

もちろん、事例として聞いたこともありませんし、入国管理局にも、当時のJITCOにも、そして発足したばかりの外国人技能実習機構にも、問い合わせしましたが、「聞いたことがない」、「前例はないと思う」、というお答えでした。

当事務所は、今年の秋で開業9年目となりますが、レアなケースを担当することが多いです。在留資格の業務に限らず、他の許認可でも、いろんな事務所に問い合わせた結果、無理と断られた方の案件を受任することが多いです。

そうした難しいことに挑戦するのは楽しいということもありますし、困っている方の役に立てるならありがたいことですから、やりがいがあります。

このように、当事務所では、前例のないことでも、それが可能性を見いだせるものであればトライいたしますので、お問い合わせください。

なお、現在は今年4月の法改正の結果、飲食業などのサービス職については「特定技能」という在留資格で招へい可能です。但し、プリモ・ジャパンさまのような、物品の販売職は、対象となっておりません。

以下、プリモ・ジャパンさまのHPや日本経済新聞での記事

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