フロン回収登録

こんにちは。うさねこ法務の梁です。

今日は、外国人の在留資格の話ではなく、第一種フロン類充填回収業者登録のお話です。

あまり有名ではありませんが、空調設備工事をされている建設業者さん、つまりエアコンの工事などをされる建設業者さんや冷蔵庫・冷凍庫の工事でフロンの充填・回収をされる業者さんは、フロン排出抑制法に基づき、登録をしなければなりません。

登録は都道府県ごとですから、東京で仕事される方は東京都に、千葉なら千葉県に、埼玉なら埼玉県に、そしてかながわなら神奈川県に登録しなければなりません。

建設業者さんは得てして、本拠地以外の都道府県でも仕事されてます。神奈川の業者さんが埼玉で仕事することもよくありますし、その逆も多いです。このように、越境されて仕事されるので、複数の県で登録が必要になります。

具体的には、充填・回収の仕事をする土地の都道府県への登録が必要です。神奈川県でフロンの充填・回収をするならば、神奈川県への登録が必要になります。(フロンの充填・回収をしないならば、その現場がどこであっても、届出は不要です)

うさねこ法務はフロンの登録業もやっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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行政書士うさねこ法務 080-5519-0886 担当:梁(やん)

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