職種と在留資格
外国人の雇用においては、その人が持つ在留資格と職種が適合しているかどうかが求められます。すなわち、技術の在留資格に当てはまるような仕事をさせるのか、人文知識・国際業務に当てはまるものなのか、が重要になります。
この時、雇う前にその在留資格を持っていない場合は、在留資格変更を行えばよいです。そのため、既に持っている在留資格と適合しない職種として雇うことができないわけではありません。
職種と在留資格の例
技術
- エンジニア(SE、アプリケーション・ソフトウェア)
- プログラマー(コンピュータ、オンラインゲームなど)
- 技術者(バイオテクノロジー、機械設計、自動車技術開発、建設技術、土木・建築における研究開発・解析・構造設計など)
技能
- 外国料理の調理又は食品の製造に係る技能を要する業務に従事するもの(調理師等)
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事するもの(建築技術者等)
- 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務に従事するもの(外国製品の製造・修理)
- 宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事するもの(宝石・貴金属・毛皮加工)
- 動物調教師
- 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査の技能者
- 航空機パイロット
- スポーツ指導者
- ソムリエ
人文知識・国際業務
- 翻訳・通訳
- 語学指導
- 広報・宣伝
- 海外取引業務
- 服飾デザイン
- 室内装飾デザイン
- 商品開発
- 事務系の専門職(法務、財務、営業など)
注意点
外国人を雇用する際の注意点をまとめました。
- 就労可能な在留資格を持っていないのに雇用し、就労させること
- 不法就労になり、外国人本人だけでなく、雇用主も罰せられる可能性があります。
- 罰せられる場合は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金
- 既に日本にいて働いている人を雇用する場合
- どんな在留資格を持っているかの確認
- 期限の確認
- まだ日本に来ていない場合
- 在留資格認定証明書交付申請を行い、必要な在留資格を申請します。
- 就労できない在留資格の人の場合
- 外国人本人の前歴なども重要です。
- 理工系の実務経験がなかったり、大学で学んだことがないのにいきなり理工系の仕事で雇おうとしても許可されるのは難しいです。
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