1.概要

うさねこ法務では帰化のサポートをしております。在日韓国人、中国人、その他さまざまな国の方々の帰化申請をお手伝いいたします。もしダメそうならやる前にダメとお伝えします。その時は、どうしたらダメじゃなくなるかもお伝えします。迷っていたらお問い合わせください。

2. 帰化はとっても大変です。

帰化はとっても大変です。

帰化は、簡単にできるとかできないとかいろんな情報が流れていますが、専門家として言うと、普通に暮らしている日本生まれの在日韓国人だったら要件的には問題ないことが多いと言えます。ですから、条件的には《簡単》と言っていいです。それ以外の国の方には若干日本語能力なども求められるので、少しハードルが上がります。

が、ポイントはそこではなくて、手続きの煩雑さです。ひじょーーーーに、面倒な手続きなので、くじける人が後を絶ちません。本当にたくさんの書類をそろえなければならないので、うさねこ法務に依頼される方の8割以上が、自分でやろうとしたが挫折したという経験があります。それくらい「手続き的に大変」なのです。日本人が普通に生きていたら絶対に経験することのないレベルの煩雑さです。

本当にたくさんの書類をそろえなければならないので、8割以上が、自分でやろうとしたが挫折したという経験があります。

例えば、弊社代表の梁(やん)は在日韓国人の3世ですから、当然帰化することが視野に入っています。ただ、もし帰化するとしたら、弊社スタッフ、もしくは外部の行政書士さんに依頼しようと考えています。もちろん専門家で経験もあるので、やろうと思えばやれちゃいますが、業務をやりながらではちょっと大変すぎるのです。仕事をしながらでは、正直無理なレベルの膨大な資料を集めないとなりません。しかも証明書によっては有効期限があり、それが切れてはだめなのです。

繰り返しになりますが、「日本人が一生のうち一度も経験しないレベル」の煩雑さです。相続関係の手続よりも多くの資料が必要となります。要件的にはクリアするのが簡単でも、実際に実行するのが大変であるのが「帰化」です。

3. 帰化するタイミング

人によって様々なのですが、やはり人生のターニングポイントで決断される方が多いです。つまり、結婚、子供が生まれた、子供がもう少しで就職活動を始める、子供が完全に巣立って老後に入った、などなどが多いですね。

4. 帰化する人たちの気持ち

これは意外と皆さん似ています。一番多いのは、一言で言えば「周りのため」です。どういうことかというと、「結婚するときに相手やその親に日本人になってほしいと言われた」、「子供が就職するからその前にやってあげたい」など、周囲の人のためなのです。自分自身のために、という方は、少数派です。

5. 帰化の条件

幾つかあります。

  1. 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
    帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお正当な在留資格を有していなければなりません。日本人の配偶者、かつて日本人であった人、日本人の実子、一部の養子などの場合には、5年よりも短くなることがあります。
  2. 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
    年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
  3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
  4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
  5. 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
    帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
  6. 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
  7. なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

6. うさねこ法務の料金(税別)

  • 基本料金 18.5万円
    • 個人事業主・役員の方: +5万円
  • ご家族が一緒に帰化する場合
    • 同一世帯の方: +5万円/名
    • 別世帯の方:  +8万円/名
  • 翻訳料金や証明書の取り寄せ費用などに必要な実費は別途発生します。翻訳の量などで大きく変わるので、明確には言えませんが5~10万円前後くらいあり得ると思ってください)
  • 遠隔地でもサポートできます。
    うさねこ法務は神奈川県ですので、首都圏内でしたらお会いして進められますが、それ以外の地域の場合、書類のみのやり取りでOKな方に限り、上記料金の50%オフで承ります。ただし通常の手続よりも郵送のやり取りなどが増えるため、若干時間がかかります。
  • 成功報酬ではありません。
  • 許可が下りないケースもあります。在日韓国人以外の方で5年を過ぎてすぐに帰化しようとする場合などでは不許可になることも多いです。もし不許可になった場合でも返金は致しません。ただし、再度チャレンジする場合は、上記料金の1/2の額で承ります。

7. ご依頼から許可までの期間

正式なご依頼及び着手金をお支払いいただいてから2~3か月以内に法務局への申請を行います。ただし、交通事故が多い場合や病気をして収入がなかった場合など、お客様の状況次第で伸びることもよくありますので、保証はできません。また申請から8~10か月ほどで許可が下ります。そのため、正式なご依頼から10~13か月ほどで帰化できるとお考えになって結構です。もちろん、ケースによっては許可が下りない可能性もありますのでご承知おきください。

法務局

8. 業務の流れ

  1. ヒアリングします
  2. 見積もりしてお見積書を出します(ほぼ100%上に書いてある通りの料金です)
  3. 見積もりに問題なければ、着手金を請求します。
  4. 着手金のご入金が確認できたら、仕事を開始します。
  5. まずは必要な書類や情報を収集します。
  6. 5が終わるタイミングに合わせて法務局に事前相談と申請の予約を入れます。
  7. 申請を実行します。この時はご一緒に来ていただきます。
  8. この申請が完了しましたら実費を合わせた残額を請求します。
  9. 場合によっては追加資料が求められます。
  10. 8~10か月くらいで結果が出るので、許可が下りれば、役所への手続をしてもらいます。

9. 帰化の必要書類

基本的な物をあげています。もっともっともっとたくさんあります。

  1. 居住関係の書類: 住民票など
  2. 身分関係の書類: 出生届の届出事項記載証明書など
  3. 税関係の書類: 納税証明書等
  4. 資産関係の書類: 土地や建物の登記簿謄本など
  5. この他、国籍のある国の各種証明書

10. その他

  1. 留学できますか?
    帰化申請直後に留学などする場合は、留学後に申請するよう指導されたりします。ご相談ください。
  2. 学生でも帰化できますか?
    はい、可能です。親御さんと一緒ならいくつでも可能ですし、お一人の場合は成人になっていれば可能です。
  3. 生活保護でも帰化できますか?
    はい、これまで実績がありますが、元日本人などの特殊な例に限られます。普通に他国の方の場合は難しいでしょう。
  4. 過去に韓国に帰化しましたが、日本人に戻れますか?
    はい、戻れます。取り扱った事例がございます。

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ケースは様々。全国どこからでも、まずはお問い合せください。