飲食業のビザと飲食業特定技能1号技能測定試験

こんにちは。うさねこ法務の梁です。

今月から街中の飲食業でも就労できるビザ(在留資格)に変更できるように、法律が施行されたのですが、そのためには御本人が、日本語能力試験のN4以上を持っていて、かつ、「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。

測定試験のサイトは、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構で、概要やテキストは等は、一般社団法人日本フードサービス協会で発表されています。

町中のレストラン、ファーストフード、居酒屋、などなど、様々なお店の人材を確保できる道となります。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

なお、今月4/25の測定試験はすでに締切になっております。次回については、まだ発表されていません(2019/4/18日現在)

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行政書士うさねこ法務 080-5519-0886 担当:梁(やん)

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