2012年7月の入管法改正について その1:在留カードの交付・外国人登録証からの切り替え
2012年7月9日から、大幅に改正された入管法が施行されます。
いくつもの改正点がありますが、一番大きなものは、外人登録証がなくなり、在留カードが交付されることです。
このページでは、在留カードに関するいくつかのポイントをまとめました。
在留カードは誰に交付されるの?
在留カードを持つのは、中長期在留者と呼ばれる方々です。具体的には、以下のどれにも当てはまらない人です。
- 「3月」以下の在留期間の人
- 「短期滞在」の人
- 特別永住者
※特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。 - 在留資格を有しない人(不法滞在の人)
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
つまり、日本で働くたいていの人が持つことになります。
在留カードはどこで交付されるの?
基本的には上陸許可の証印を受ける場所(空港や海港など)ですが、制度導入開始当初は成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港に限定。
その他、在留期間更新や在留資格変更の許可を受けたとき、および氏名などが変わったときなどには入管(入国管理局)で交付されます。
※現在、外国人登録証を持っている方の切り替えは入管(入国管理局)で手続きします
在留カードってどんなカード?
ICチップが搭載された、偽造の難しいカードです。
在留カードには
- 氏名
- 生年月日
- 国籍
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間とその満了日
- 就労の可否
- 資格外活動について
などの情報が記載されます。
在留カードの有効期間は?
以下の通りです。
- 永住者
16歳以上 交付の日から7年間
16歳未満 16歳の誕生日まで - 永住者以外
16歳以上 在留期間の満了日まで
16歳未満 在留期間の満了日 又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留カードの取り扱い
在留カードは、携帯義務および提示義務があります。
- 携帯していなかった場合は、20万円以下の罰金
- 提示に応じなかった場合は、一年以下の懲役または20万円以下の罰金
に処せられることがあります。
※16才未満の子どもについては携帯義務が免除されています。
※特別永住者証明書は常時携帯義務がありませんが、提示義務はあります。
※うさねこ法務などの申請取次行政書士に入管での手続きを依頼する場合、在留カードを一時的に行政書士に預けることになりますが、その場合は携帯義務違反にはなりません。
在留カードへは、いつまでに切り替えればいいですか?
永住者以外の方は、2012年7月9日以降の在留期間更新などの手続の時で構いません。
永住者の場合は、2015年7月8日まで(新しい入管法施行後3年以内)に交付を申請してください。
また、在留カードへの切り替えを済ませるまでの間は現在の外国人登録証明書を常時携帯してください。
※16才未満の方の場合は、2015年7月8日(新しい入管法施行から3年後)か16才の誕生日のどちらか早い日までに申請してください
在留カードを偽・変造したら罰せられますか?
はい。退去強制事由になります。