遺言書の必要性

先週末に終了した無料相談会では様々なご相談がありましたが、その中で多いのがやはり相続と遺言についてでした。それぞれに複雑なケースもあれば、シンプルなケースもあります。
が、そのどの場合にも共通して言えるのが、遺言の必要性についてです。
法律に定められた割合で、法律に定められた人だけに配分したいということであれば遺言は不要ですが、そうでない場合、うさねこ法務は遺言の必要性を生命保険になぞらえて説明しています。
遺言書からはどうしても自殺の際に書く「遺書」を連想しがちであり、死を前にしたときのものとイメージしてしまいます。
でも同じように死亡した際に備えるための生命保険は違います。何十年もやってこないかもしれないけれども万が一のために入っていらっしゃる方が大半じゃないでしょうか。遺言書も実はこれと同じように捉えて欲しいのです。
というのも遺言書が行うことは、財産を配分することだからです。
例えば、
生命保険が死亡保険金を残すものであるとしたら、遺言書は財産の分け方を指示するものです。
また、生命保険は保険金を払い続ければ一度きりの契約で事足りますが、遺言書も一度作成すれば何十年でも有効です。
生命保険で気が変わって受け取る人や金額を変えたい場合は契約内容を変更しますが、遺言書も気が変わって誰にどう残すかを変えたい場合は書き直します。
つまり遺言書は、遺産を誰にどう相続させるか(贈るか)を書くためのものに過ぎず、言ってみれば「相続指示書」あるいは「遺産分割指示書」なのです。
ですので、もし生命保険に入っているなら、遺言書も書いておかないと何となく手落ちじゃないかとさえ思います。いずれも残された人に財産を贈るためのものなのですから。
※ 細かい日常のことを書き記すためにはエンディング・ノートを利用しますが、こちらは法律的な効果はありません。
そしてこれを作成しておかないと問題が発生することもあります。
なぜなら一般の人にとって、人生で最大級の財産を手にする瞬間でもあるからです。
そのため、我々行政書士など遺言や相続に関わる専門家の間では「争続」という言葉も一般的に使われているほどです。
もちろん全部が全部問題になるとは限りませんが、遺言書を残すことはそういった問題の芽を摘むための最善の方法でもあります。
うさねこ法務の代表である梁 鎮元(やん じのん)も遺言書を作成しています。いざというとき、大切な家族が悩まされないようにするためです。梁だけでなく、梁の妻も同じように、遺言書を作成しています。
さて、以下のリンク先のページでは特に遺言を残された方がよい方のケースを列挙してありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。

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